軽減税率の特例
今日は前回お伝えした『3000円の特別控除』とはまた別に使える『軽減税率の特例』についてお話していきます。
本来、土地や建物を売却した際、その所有期間(短期5年以下・長期5年以上)によって税率が変わってきます。
長期だと約20%、短期だと長期の倍の約40%もの税金がかかってきてしまいます。
ですが、この軽減措置の特例を使えば、一定の要件の場合に長期譲渡所得特の税率よりもさらに低い税率になるというものです。
その適用を受ける要件とは
・売却した物件に住んでいたこと
・売った年の1月1日現在において、家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること
・売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと
・売却したマイホームについて、他の特例を受けていないこと
・親子や夫婦など特別な関係がある人に対して売ったものでないこと
です。
この要件に当てはまれば、利益が6000万以下の場合は約14%、6000万以上の場合は約20%と、通常よりも低い税率になります。
不動産の所有期間が違うだけで、税率が大きく変わるため、支払う税金の額にも大きな差がでてきます。
売却する時期が非常に重要だといえますね。
この特例を受けるためには、以下の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)土地・建物用
・売ったマイホームやその敷地の登記事項証明書
・マイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合は、戸籍の附票の写し、削除された戸籍の附票の写しなど、マイホームを売った人がそのマイホームで生活していたことを証明する書類も必要です。
参考にしてみてください(^^♪